令和6年「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」について

令和6年2月から始まる「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」について、まとめてみました。
youtube動画もありますので、ぜひご覧ください。

 

今回の交付金は、令和6年2月分から5月分の、職員の給与の賃上げを目的としたものです。

2月労働分から5月労働分での実績となりますので、実際に交付金を支払うタイミングとしては、3月から6月になる事業所がほとんどだと思います。

交付金の対象となる事業所

交付金をもらえる事業所は、現在、ベースアップ加算を算定している、または、令和6年4月サービス提供分からベースアップ加算を算定予定である事業所です。

交付金額の計算方法

交付金額は、「月の総報酬×交付率」です。

「月の総報酬」は、
基本報酬+加算・減算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算分を含む)×各地域区分による1単位の単価、で計算します。

交付率は、こちらの表をご覧ください。

交付金額の計算方法

交付金は、原則として福祉・介護職員の給与に充てるものですが、事業所の判断で、その他の業種、例えば管理者やサービス管理責任者、看護職員などを対象にすることも可能です。

交付金の支給方法

交付金の支給方法には、3つのパターンがあります。
まずは、パターン①です。

これまでの賃金に加え、交付金額の3分の2以上を「基本給等の引き上げ」に充てて支給します。

「基本給等の引き上げ」とは、基本給や、毎月決まって支払われる手当のことをいいます。

残りの3分の1は、賞与や一時金で支払うこともできます。

全体として、2月から5月の計画期間中に交付される金額よりも多い金額を、賃金として職員に支払うことが必要です。

続いて、パターン②です。

就業規則や賃金規程の改定が間に合わない場合は、2月分と3月分をまとめて支給することができます。

最後に、パターン③です。

パターン②では、2月分と3月分を「基本給等の引き上げ」として支給しましたが、2月分と3月分に関しては、賞与などの一時金として支給することも可能です。

例えば、パターン③を採用した場合は、

2月分と3月分の交付金額以上の額を、4月に一時金として支払い、
4月分は、交付金額の3分の2以上を、5月に手当として支払い、
5月分は、交付金額の3分の2以上を、6月に手当として支払い、併せて、4月分と5月分の交付金3分の1以上を、一時金として支払う、という流れになると思います。

他の処遇改善加算の支払いのタイミングと合わせるため、例えば4月分の一時金を、2か月後の6月に支給する、という対応も可能です。

交付金の受け取り方法

交付金を受け取りたい場合は、都道府県に計画書を提出してください。

交付期間終了後は、実績報告書を提出する必要があります。

要件を満たさない場合は、交付金の返還が必要になることがありますので、ご注意ください。

交付金は、交付額が確定した後で、各都道府県から支払われます。具体的な交付時期は、都道府県によって異なるそうです。

臨時特例交付金の交付額と、事業所の事務作業のバランスを考えて、メリットが大きいようでしたら、ぜひ申請してみてください。

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