グループホームは、夜間支援時間以外の時間帯で、基準上必要な従業員を確保するように定められています。
夜間支援時間は、事業所ごとに決められますが、22時から翌日5時までは、必ず含める必要があります。
事業所が、夜間支援時間を、22時から翌日5時までとした場合、仮に、17時から翌日9時まで勤務する生活支援員がいたとしたら、常勤換算に含めることができるのは、17時から22時の時間帯と、5時から9時の時間帯だけとなります。
夜間支援時間は、生活支援員としての勤務時間には含まれませんので、ご注意ください。
コメント