|

留学生が就職することになったけど・・・ 広島入国管理局管内へのビザ申請を中心
広島入国管理局管内を中心に、外国人留学生の方で、平成20年春に就労することになった
方、留学生の卒業後に雇用を予定している企業様、
現在取得している在留資格を「就労の在留資格」に変更する手続が必要になります。
ちょうど、1月から3月は、入国管理局も非常に混雑します。
早め早めに手続をし、入社日に間に合わないような事態に陥らないようにしましょう。
ご自身で手続をするのが難しいという方、行政書士秦野徹事務所へお問い合わせ下さい。
広島入国管理局管内(鳥取県、島根県、岡山県、広島県)を中心に、在留資格変更申請手
続のお手伝いをさせていただきます。
お電話によるお問い合わせ、相談予約は、
0859−29−3331 営業時間
ファックスによる予約は、
0859−29−3304 (24時間受付)
メールによるお問い合わせ、予約は、
メールフォーム
| <ご相談からご依頼の流れ> |
1.お電話、ファックス、メールにて相談の予約をしてください。
|
2.面談日を設定させていただきます。
面談による相談は、行政書士秦野徹事務所にお越し頂くことを基本としております。
遠方のお客様は、こちらからお客様のもとへ伺い、相談業務に応じることも可能です。
その場合、旅費実費を出張料としてご負担下さい。
|
3.面談による相談 (代理人の方による面談はお断りしております)。
|
4.面談の際、正式にご依頼いただいた場合の報酬額を提示します。
報酬額の提示後、納得いただける場合には、報酬額を明記した委任契約書を交わしま す。
|
| 5.メール、電話、郵送により、必要事項の確認、書類作成に必要な書類のやりとりを行いま す。 |
6.書類作成後、お客様に内容を確認していただきます。
|
7.行政書士秦野徹が、お客様の管轄入国管理局へ申請手続に行きます。
|
| 8.入国管理局での審査の中で、追加書類の要請などがあれば、行政書士秦野徹宛に連絡 が入ります。 |
| 9.入国管理局での審査の結果、問題がなければ行政書士秦野徹事務所宛に在留資格認 定証明書が郵送されてきます。 |
| 10.お客様のもとに在留資格認定証明書を郵送させていただきます。 |
<ご注意>
遠方のお客様でも対応可能です。ただし、1回は面談させていただきます。
1回の面談後は、電話、メール、郵送によるやりとりをしますので、遠方のお客様にも対応できます。
|

|