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永住許可申請を考えているけど・・・ 広島入国管理局管
内へのビザ申請を中心
日本国内に在留資格をもって在留し、何年も在留資格の更新をされている外国人
の方の中には、日本での永住を考えている方もおられます。
その様な方は在留資格「永住者」を取得する必要があります。いわゆる永住ビザです。
この在留資格「永住者」は、法務大臣が永住を認める者とされています。
通常10年以上引き続き日本に在留していることが求められています。
永住許可をお考えの方、申請に際し様々な要件を確認しながら手続きを進めなけれ
ばいけません。
永住許可申請についてお困りの方は一度ご相談下さい。
お電話によるお問い合わせ、相談予約は、
0859−29−3331 営業時間
ファックスによる予約は、
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メールによるお問い合わせ、予約は、
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| <ご相談からご依頼の流れ> |
1.お電話、ファックス、メールにて相談の予約をしてください。
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2.面談日を設定させていただきます。
面談による相談は、行政書士秦野徹事務所にお越し頂くことを基本としております。
遠方のお客様は、こちらからお客様のもとへ伺い、相談業務に応じることも可能です。
その場合、旅費実費を出張料としてご負担下さい。
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3.面談による相談 (代理人の方による面談はお断りしております)。
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4.面談の際、正式にご依頼いただいた場合の報酬額を提示します。
報酬額の提示後、納得いただける場合には、報酬額を明記した委任契約書を交わしま す。
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| 5.メール、電話、郵送により、必要事項の確認、書類作成に必要な書類のやりとりを行いま す。 |
6.書類作成後、お客様に内容を確認していただきます。
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7.行政書士秦野徹が、お客様の管轄入国管理局へ申請手続に行きます。
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| 8.入国管理局での審査の中で、追加書類の要請などがあれば、行政書士秦野徹宛に連絡 が入ります。 |
| 9.入国管理局での審査の結果、問題がなければ行政書士秦野徹事務所宛に在留資格認 定証明書が郵送されてきます。 |
| 10.お客様のもとに在留資格認定証明書を郵送させていただきます。 |
<ご注意>
遠方のお客様でも対応可能です。ただし、1回は面談させていただきます。
1回の面談後は、電話、メール、郵送によるやりとりをしますので、遠方のお客様にも対応できます。
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