永住許可申請を考えているけど・・・  広島入国管理局管
内へのビザ申請を中心



    日本国内に在留資格をもって在留し、何年も在留資格の更新をされている外国人

    の方の中には、日本での永住を考えている方もおられます。

    その様な方は在留資格「永住者」を取得する必要があります。いわゆる永住ビザです。

    この在留資格「永住者」は、法務大臣が永住を認める者とされています。

    通常10年以上引き続き日本に在留していることが求められています。

    永住許可をお考えの方、申請に際し様々な要件を確認しながら手続きを進めなけれ

    ばいけません。

    永住許可申請についてお困りの方は一度ご相談下さい。


    
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1.お電話、ファックス、メールにて相談の予約をしてください。
2.面談日を設定させていただきます。

  面談による相談は、行政書士秦野徹事務所にお越し頂くことを基本としております。
  遠方のお客様は、こちらからお客様のもとへ伺い、相談業務に応じることも可能です。
  その場合、旅費実費を出張料としてご負担下さい。
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6.書類作成後、お客様に内容を確認していただきます。
  
7.行政書士秦野徹が、お客様の管轄入国管理局へ申請手続に行きます。
8.入国管理局での審査の中で、追加書類の要請などがあれば、行政書士秦野徹宛に連絡  が入ります。
9.入国管理局での審査の結果、問題がなければ行政書士秦野徹事務所宛に在留資格認   定証明書が郵送されてきます。
10.お客様のもとに在留資格認定証明書を郵送させていただきます。
<ご注意>
 遠方のお客様でも対応可能です。ただし、1回は面談させていただきます。
 1回の面談後は、電話、メール、郵送によるやりとりをしますので、遠方のお客様にも対応できます。






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